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介護保険制度を利用してかしこい介護生活を

介護保険を使ってどんなサービスが受けられるの?

■ 要支援および、要介護1〜要介護5の認定で受けられるサービス

(1) 家で受けるサービス

  • 福祉用具購入費の支給
  • 福祉用具の貸与(車椅子やベッドなど貸与)
  • 住宅修理費の支給
    (手すりなどの取付に一定費用支給)

  • 居宅療養管理指導
    (医師、歯科医師、薬剤師による療養管理指導)

  • 訪問介護(ヘルパーが訪問)
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護(看護士や保健婦が訪問)
  • 訪問リハビリテーション
    (理学療法士や作業療法士が訪問)

(2) 日帰りで受けるサービス

  • 通所介護
    (ディサービスセンターで入浴、食事、機能訓練等)
  • 通所リハビリテーション
    (医療機関などで入浴、食事、機能訓練等)


(3) 入所して受けるサービス

  • 短期入所生活介護
    (介護老人福祉施設などで介護や機能訓練)
  • 短期入所療養介護
    (介護老人福祉施設などで医学的な管理の元、介護や機能訓練)


■ 要介護1〜要介護5に認定された要介護者だけのサービス



福祉用具を購入・レンタルのサービスを受けるには?

「要支援」「要介護」と認められた方で、限度額以下の福祉 用具の購入費支給や福祉用具の貸与の希望者は、購入前に福祉用具のパンフレットなどを提示し、相談・申請の必要があります。市町村が、他のサービス利用状況などを元に審査したのち、支給の対象となった場合は、対象金額の1割の負担で済みます。手続き方法は地方により異なりますので、念の為購入前に、市区町村によく御相談下さい。

利用対象者=介護保険料を支える方
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市町村=保険者 市町村へ相談、または申請します。
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審査・判定
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要介護認定→サービスを利用できる方 審査・判定の結果、支給対象者と判定されれば、サービスを利用できます。なお、支給対象者と判定されなかった場合(非支給対象者)、そのサービスを受けることはできません。
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サービス利用開始 「福祉用具購入費の支給」と「福祉用具の貸与」に関して、いったん自己負担の後、上限額内の9割が返金されます。