介護保険制度を利用してかしこい介護生活を
介護保険制度を利用するには?
■ 実際に保険を使ってサービスを受けるには(申請から利用開始まで)
保険を使ったサービス利用対象者は、保険料を支える方々の内、市町村への申請・審査を経て「要支援」「要介護」と認められた方です。
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市町村へ申請します。 |
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訪問調査や、医師の意見書、コンピュータ判定などを利用し、審査・判定されますします。 |
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非該当、要支援、要介護1〜要介護5までの区分に認定されます。 ※「要介護の度合い」区分に応じて、サービス利用限度額が定められています。ただし、「福祉用具購入費」と「住宅修理費」の限度額は別に設けられています。利用者の負担額は利用限度額内でかかる費用の1割です。限度額は地域により異なります。 ※非該当の区分に認定されるとサービスは受けられません。 |
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● 要支援と要介護の区分と状態
介護認定審査会での審査判定結果にもとづいて、要介護認定等を行い本人に通知します。
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要介護状態区分 |
心身の状態(例) |
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要支援 |
日常生活はできるが、身の回りの世話に一部介助が必要。 |
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要介護 1 |
歩行、立ち上がりなどが不安定。入浴や排せつなどに一部手助けが必要。 |
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要介護 2 |
歩行、立ち上がりなどがひとりではできない。入浴や排せつに手助けが必要。 |
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要介護 3 |
入浴や排せつ、衣服の着脱などに全面的な手助けが必要。 |
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要介護 4 |
食事や入浴、排せつ、衣服の着脱など日常生活に全面的な手助けが必要。 |
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要介護 5 |
意思を伝えることが困難で、全面的な手助けが必要。 |
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非該当 |
介護保険のサービスは利用できませんが、介護保険対象外の事業などが利用 |







